健康診断とは
生活習慣病など自覚症状がみられないまま病気が進行し、気づいた時には重篤な合併症を発症していたというケースも少なくありません。このような状況をできるだけ避けるために有効とされているのが健康診断です。定期的に健診を受けることによって、自覚症状がなくとも数値に異常がみられるとなれば、早期発見につながります。さらにその時点で予防や治療が行え、重症化を防げるようにもなります。
また健診の結果、何らかの病気に罹患しておらず、そのリスクも高くないという場合でも、自らの身体の状態を把握しておくことは、健康の保持増進に役立てることもできます。ぜひご活用ください。
当院では、主に以下の健康診断を行っています。
特定健診(特定健康診査)
40~74歳の生活習慣病に罹患しやすいとされる世代の方を対象に行う健診で、メタボリックシンドロームの判定などをするための検査項目が中心となっています。神戸市では、神戸市国民健康保険に加入している、健診を実施する年度で40~75歳の年齢になる方を対象としています。検査項目に関してですが、神戸市では以下の検査を行います。詳細につきましては、神戸市の公式サイトをご覧ください。
- 基本的に行われる検査項目
- 問診、身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、血液検査…【脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)】・【肝機能検査(AST、ALT、γGT)】・【血糖(空腹時血糖、HbA1c)】・【腎機能(尿酸、血清クレアチニン、eGFR)】、尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血)
- 医師が必要と認めた場合のみ
実施する検査項目 - 貧血検査、心電図、眼底検査
同健診の結果については、医師と一緒に確認します。日頃の生活習慣を見直すことで、生活習慣病に関する数値が改善されるという場合は、医師から特定保健指導を受けることを勧められます。同指導は、積極的支援と動機づけ支援があり、前者の方が生活習慣病等のリスクが高いとされています。なお特定保健指導は、保健師、管理栄養士、医師などが専門職となって、食生活や運動面など日頃のライフスタイルを見直すなどして、生活習慣病等による重篤化を予防するために行うものです。勧められた方は、できるだけ参加されるようにしてください。
「神戸市国保の特定健診・特定保健指導」は→こちら
企業健診
事業者は労働安全衛生法第66条に基づいて、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないとあります。この法律によって行われる健康診断のことを企業健診または職場健診と一般的には呼ばれています。その中には、一般健康診断、特殊健康診断、じん肺健康診断などあるわけですが、当院では一般健康診断の中の雇入時の健康診断、定期健康診断を行っています。それぞれの主な検査項目は、以下の通りです。
雇入時の健康診断(雇入時健診)
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
定期健康診断(定期健診)
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。