健康診断とは

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生活習慣病など自覚症状がみられないまま病気が進行し、気づいた時には重篤な合併症を発症していたというケースも少なくありません。このような状況をできるだけ避けるために有効とされているのが健康診断です。定期的に健診を受けることによって、自覚症状がなくとも数値に異常がみられるとなれば、早期発見につながります。さらにその時点で予防や治療が行え、重症化を防げるようにもなります。

また健診の結果、何らかの病気に罹患しておらず、そのリスクも高くないという場合でも、自らの身体の状態を把握しておくことは、健康の保持増進に役立てることもできます。ぜひご活用ください。

当院では、主に以下の健康診断を行っています。

企業健診

事業者は労働安全衛生法第66条に基づいて、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないとあります。この法律によって行われる健康診断のことを企業健診または職場健診と一般的には呼ばれています。その中には、一般健康診断、特殊健康診断、じん肺健康診断などあるわけですが、当院では一般健康診断の中の雇入時の健康診断、定期健康診断を行っています。それぞれの主な検査項目は、以下の通りです。

雇入時の健康診断(雇入時健診)

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

定期健康診断(定期健診)

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
  • 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。